🏥 費用助成

介護保険負担限度額認定(施設利用の食費・居住費軽減)

内容
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院やショートステイを利用する際の食費・居住費について、所得の低い方には負担限度額が設けられます。認定を受けると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、施設での食費・居住費の負担が軽減されます。
対象
介護保険施設やショートステイを利用する低所得の方
所得
市民税非課税世帯など、所得・資産が一定基準以下であることが条件
申請窓口
留萌市 市民健康部 介護支援課 介護保険係 0164-49-6070(受付:平日8:50~17:20)

申請の流れ

1. 介護支援課に申請書・同意書(押印が必要)を提出します。 2. あわせて、預貯金通帳の写し(表紙・直近の年金振込ページ・現在の残高がわかるページ)を提出します。配偶者がいる場合は配偶者の分も必要です。 3. 認定されると介護保険負担限度額認定証が交付されます。有効期間は申請月から毎年7月31日までです。 問い合わせ先:留萌市 介護支援課 介護保険係(0164-49-6070

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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