🏥 費用助成
介護保険負担限度額認定(施設利用の食費・居住費軽減)
申請の流れ
1. 介護支援課に申請書・同意書(押印が必要)を提出します。 2. あわせて、預貯金通帳の写し(表紙・直近の年金振込ページ・現在の残高がわかるページ)を提出します。配偶者がいる場合は配偶者の分も必要です。 3. 認定されると介護保険負担限度額認定証が交付されます。有効期間は申請月から毎年7月31日までです。 問い合わせ先:留萌市 介護支援課 介護保険係(0164-49-6070)
📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉
「要支援」と「要介護」は何が違う?
介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」か「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —
要支援 1・2
今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。
例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた
- 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
- 相談・計画づくりは地域包括支援センター
- 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5
食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。
例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)
- 目的は「介護」(生活そのものを支える)
- 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
- 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます
ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。
「第1号」「第2号」ってどういう意味?
介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65 歳以上の方 | 40〜64 歳で医療保険に入っている方 |
| サービスを使える条件 | 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える | 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える |
| 保険料の払い方 | 年金からの天引きなど | 加入中の医療保険料と一緒に支払う |
つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。