🏥 介護サービス

在宅サービス(訪問・通所・福祉用具・住宅改修など)

内容
自宅で暮らしながら利用できる介護サービスです。訪問介護(ホームヘルパーによる入浴・食事などの身体介護や調理・掃除などの生活支援)、訪問看護、通所介護、通所リハビリ、訪問入浴、福祉用具貸与、短期入所生活介護などがあります。あわせて、住宅改修費の支給(手すり設置などに上限20万円)、特定福祉用具販売(入浴・排せつ用具などに年間上限10万円)も利用できます。
対象
要介護・要支援の認定を受けた方
申請窓口
留萌市 市民健康部 介護支援課 0164-49-6070(受付:平日8:50~17:20)

申請の流れ

1. まず要介護認定または要支援認定を受けます。 2. ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談し、ケアプランを作成します。 3. プランに沿って訪問・通所などのサービスや福祉用具・住宅改修を利用します。 4. 住宅改修・福祉用具販売は支給限度額や対象が決まっているため事前に相談してください。 問い合わせ先:留萌市 介護支援課(0164-49-6070

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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