🏥 資格手続き

介護保険資格の取得・喪失に関する手続き

内容
65歳になるとき・死亡したとき・転入転出したときなど、介護保険の資格に変更があった際の手続きについて案内しています。65歳到達時は手続き不要で被保険者証が郵送されます。死亡時は資格喪失届の提出と被保険者証の返却が必要です。
対象
留萌市の介護保険被保険者(40歳以上)とその家族
申請窓口
留萌市 市民健康部 介護支援課 0164-49-6070(受付:平日8:50~17:20)

申請の流れ

1. 65歳になる場合は手続き不要で、市から被保険者証が郵送されます。 2. 被保険者が死亡した場合は、資格喪失届・還付金振込口座連絡票を提出し、被保険者証を市役所または介護支援課に返却します。 3. 留萌市外へ転出する場合は、転出先の状況に応じて喪失手続きや被保険者証の返却を行います。 4. 留萌市へ転入した場合は被保険者証が郵送されます。サービス利用希望者は要介護認定の申請を行います。 問い合わせ先:留萌市 介護支援課(0164-49-6070

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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