🏥 要介護認定

要介護認定と介護保険利用申請

内容
介護保険サービスを利用するには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。申請後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに審査・判定が行われ、認定結果(要支援1~要介護5など)に応じてサービスを利用できます。申請から認定まではおおむね30日程度です。
対象
介護や支援が必要で、介護保険サービスの利用を希望する方
申請窓口
留萌市 市民健康部 介護支援課 0164-49-6070(受付:平日8:50~17:20)

申請の流れ

1. 介護支援課(窓口が難しい場合は社会福祉課)で申請します。 2. 認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調査します。あわせて主治医が意見書を作成します。 3. 調査結果による一次判定の後、介護認定審査会が二次判定を行います。 4. 市から新しい被保険者証と決定通知が郵送されます。 問い合わせ先:留萌市 介護支援課(0164-49-6070

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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